募集人の権限
生命保険募集人
お客さまと申込先の生命保険会社の生命保険契約の媒介を行うもので、契約締結の代理権はございません。
生命保険契約は、生命保険会社が承諾したときに有効に成立します。また、告知を受ける権限(告知受領権)は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しており、当社の生命保険募集人に口頭でお話されただけでは告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
損害保険募集人
お客さまと申込先の損害保険会社の損害保険契約を代理人として契約を行うもので、契約締結権・告知受領権を有しております。
当社にお申込みいただき有効に成立したご契約は、申込先の損害保険会社と直接契約されたものとなります。